ここでは、民宿と民泊の違いについて、わかりやすく説明します。
まず、民宿とは、普通の家庭が運営する宿泊施設のことです。これらの施設を運営するためには、旅館業法に基づく簡易宿所としての許可が必要となります。
一方、民泊とは、一般の家庭が自分の家の使っていない部屋を旅行者に提供することを指します。民泊事業を行うためには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
- 旅館業法に基づく簡易宿所としての許可を取得する。
- 特定地域の民泊としての公式認定を受ける。
- 民泊新法に従って、住宅宿泊事業の届出を行う。
この記事では、これらの要点をもっと詳しく解説していきます。
民宿の基本
民宿は、主に観光地で見られる、一般家庭が経営する宿泊施設です。
地元の特色ある家庭料理の提供など、親しみやすいサービスが特徴となっています。
運営するには、旅館業法に基づく簡易宿所の営業許可が必須です。
民泊の意味
伝統的には、民泊は民家で宿泊することを指していました。
しかし、最近では一般家庭が自宅の空いている部屋を旅行者に有料で提供する行為も指すようになっています。
この変化には、Airbnbなどの民泊仲介ビジネスの普及が影響しています。
民泊を営業するには、民泊新法(住宅宿泊事業法)に基づく営業許可が必要です。
民宿と民泊の違い
民宿と民泊の間には、はっきりとした違いがないこともあります。
一般には、民宿は長期的に有料で宿泊サービスを提供するのに対し、民泊は短期的な提供と考えられがちです。
しかし、近年では継続的に有料で部屋を提供する民泊も増えており、この違いは徐々にあいまいになっています。
継続的な民泊を行う場合、民宿と同様に旅館業法に基づく許可が必要で、同等の設備投資が求められますが、営業日数の上限は設定されていません。
特区民泊に関する解説
民泊には、法的に民宿と異なる形態が存在します。
特に注目されるのが、国家戦略特別区域法に基づく特区民泊です。
この例としては、東京都大田区や大阪府・大阪市の取り組みがあります(2019年1月現在)。
これらの地域では、部屋の広さや設備の面で特定の基準を満たす必要があります。
民泊新法(住宅宿泊事業法)について
2018年6月に施行された住宅宿泊事業法、通称「民泊新法」により、民泊の営業が可能になりました。
この法律に基づき、届出を行うことで住宅を宿泊施設として利用できます。
民泊新法では、施設や設備の基準は比較的緩和されていますが、年間の営業日数は180日までという制限が設けられています。
まとめ
民宿(一部の民泊も含む)と民泊に関して、それぞれの法的枠組みと規制を比較してみましょう。
- 法的な基準と規制の違い:
- 民宿: 旅館業法に基づく簡易宿所としての営業
- 民泊: 国家戦略特別区域法による特区民泊、または住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)
- 施設の種別:
- 民宿: 簡易宿所としての施設
- 民泊: 特区民泊では自治体の定める基準に沿った施設、民泊新法では一般の住宅
- 年間の営業日数上限:
- 民宿: 制限なし
- 民泊: 特区民泊では無制限、民泊新法では最大180日
民泊ビジネスを運営する際には、これらの点に加え、他にもさまざまな規制があることを念頭に置くことが大切です。